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製品関連法令改正

2002/04/01  厚生年金保険の被保険者資格が延長になります。

平成14年4月1日から厚生年金保険の適用事業所に使用される65歳以上
70歳未満の人は厚生年金保険の被保険者となります。

 <現行>

厚生年金保険の被保険者は、厚生年金保険の適用事業所に使用される
65歳未満の人とされています。

<平成14年4月1日以降>
厚生年金保険の被保険者の年齢の上限が70歳未満に引き上げられるこ
とにより、適用事業所に使用される65歳以上70歳未満の人も厚生年金保
険の被保険者となり、保険料を納めていただくことになります。したがって、
これらの人の厚生年金保険の被保険者資格取得届の提出が必要と
なります。


<65歳以上70歳未満の人の在職老齢年金>

14年4月1日より、65歳以上70歳未満の人が老齢厚生年金を受給しなが
ら厚生年金保険の被保険者であるときは、賃金(標準報酬月額)に応じ
て老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止される場合があります。

具体的な在職支給停止の仕組みは次のとおりです。

(1)  老齢基礎年金は支給停止せず、全額支給されます。

(2)  賃金(標準報酬月額)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額の合
計額が37万に達するまでは、満額支給されます。

(3)  賃金と老齢厚生年金の月額の合計額が37万円を超え る場合は、超
過部分の1/2の額の老齢厚生年金が支給停止されます。

なお、平成14年4月1日時点で65歳(昭和12年4月1日以前生まれ)に到
達しており、老齢厚生年金の受給権を有している人については、上記の
支給停止は行われません。



*** 以上、社会保険庁のホームページより ***