2002/04/01 厚生年金保険の被保険者資格が延長になります。
平成14年4月1日から厚生年金保険の適用事業所に使用される65歳以上
70歳未満の人は厚生年金保険の被保険者となります。
<現行>
厚生年金保険の被保険者は、厚生年金保険の適用事業所に使用される
65歳未満の人とされています。
<平成14年4月1日以降> 厚生年金保険の被保険者の年齢の上限が70歳未満に引き上げられるこ とにより、適用事業所に使用される65歳以上70歳未満の人も厚生年金保
険の被保険者となり、保険料を納めていただくことになります。したがって、 これらの人の厚生年金保険の被保険者資格取得届の提出が必要と なります。
|
<65歳以上70歳未満の人の在職老齢年金>
14年4月1日より、65歳以上70歳未満の人が老齢厚生年金を受給しなが
ら厚生年金保険の被保険者であるときは、賃金(標準報酬月額)に応じ
て老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止される場合があります。
具体的な在職支給停止の仕組みは次のとおりです。
(1) 老齢基礎年金は支給停止せず、全額支給されます。
(2) 賃金(標準報酬月額)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額の合
計額が37万に達するまでは、満額支給されます。
(3) 賃金と老齢厚生年金の月額の合計額が37万円を超え る場合は、超
過部分の1/2の額の老齢厚生年金が支給停止されます。
なお、平成14年4月1日時点で65歳(昭和12年4月1日以前生まれ)に到
達しており、老齢厚生年金の受給権を有している人については、上記の
支給停止は行われません。
*** 以上、社会保険庁のホームページより ***