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2005/11/28  平成17年年末調整の昨年と変わった点



<概要>
平成l6年度及ぴ平成l7年度の税制改正により、給与所得関係についで、次のような改正が行われています。
なお、本年も昨年に引き続き(年税額の20%相当額、最高25万円)が実施されていますので、ご注意ください。

1.老年者控除が廃止されています。

(1)所得者本人が年齢65歳以上で、かつ、合計所得金額が1,000万円以下である場合に適用される老年者控除(50万円)が、廃止されています。

(2)この改正は、平成17年分以後の所得税についで適用されますので、本年(平成17年)分以後の年末調整において、老年者控除の適用はありません。

2.国民年金保険料等の社会保険料控除について、その保険料等の支払をした旨を証する書類を年末調整の際に添付等しなけれぱならないこととされています。

(1)年末調整の際に、社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、個人年金保険料又は損害保険料について控除を受けようとする場合には、その年最後の給与等の支払を受ける日の前日までに、「給与所得者の保険料控除申告書」(以下「申告書」といいます。)を提出しなければならないこととされています。この申告書を提出する際には、生命保険料、損害保険料等の控除について、一部のものを除き、その保険料等の金額につき、これらの支払をした旨を証する書類(以下「証明書」といいます又は提示は不要とされていました。

(2)今回の改正により、年末調整において、社会保険料のうち国民年金保険料等(注1)についで社会保険料控除を受けようとする場合には、申告書に国民年金保険料等の証明書を添付又は提示しなければならないこととされました。また、年末調整において、社会保険料控除を受けた国民年金保険料等の金額があるときは、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「国民年金保険料等の金額」を記載することとされました。

(注1)国民年金保険料等とは、国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入者として負担する掛金をいいます。

(注2)確定申告により国民年金保険料等についで社会保険料控除の適用を受ける場合にも、証明書の添付又は提示が必要とされています。

(3)この改正は、平成l7年分以後の所得税について適用されます。なお、平成l7年3月3l日以前に年末調整を行つた場合には、国民年金保険料等の証明書の添付又は提示は不要です。

3.住宅借入金等特別控除の適用対象となる中古住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅が追加されました。

(1)居住者が、住宅の取得等(一定の要件を満たす居住用家屋の新築、購入又は増改築等をいいます。)をして、平成20年12月31日までに自己の居住の用に供した場合において、その人がこれらの住宅の取得等のための借入金等を有するときは、居住の用に供した年以後10年間(平成11年1月1日から平成13年6月30日までの間に居住の用に供した場合は15年間)について、その借入金等の年末残高の合計額を基とした一定の金額をその年の所得税額から控除することができることとされています(住宅借入金等特別控除制度)。

(2)今回の改正により、住宅借入金等特別控除の適用対象となる中古住宅の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅が追加されました。

(3)この改正は、平成17年4月1日以後に中古住宅の取得をし、自己の居住の用に供する場合について適用されます。



平成18年分の所得税から適用される主なもの(本年分の年末調整には適用されません。

○定率減税の額が引き下げられ、平成18年分以後の所得税から適用されることとなりました。これに伴い、平成18年1月1日以後に支払うべき毎月(日)の給与や賞.与の源泉徴収の際に使用する税額表が、定率減税の額の引下げを織り込んだものに改められることとなりました。また、平成18年1月1日以後に支払うべき公的年金等に対する源泉徴収税額の計算方法も改められることとなりました。