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2006/12/20 平成19年1月1日以後に支払う給与の源泉徴収税額表

1.毎月の源泉徴収の際に使用する源泉徴収税額表が改正されました。

◎電子計算機等を使用して源泉徴収税額を計算する場合の財務省告示「別表第三」が平成19年1月1日以後次のとおりに変更されました。(別表第一及び別表第二については、変更ありません)

【別表三】 (改正後) 平成19年1月1日以後支払う給与に使用
ID

課税給与所得金額
以上

課税給与所得金額
以下

税率
控除額
1
0 162,500 5 0
2
162,501 275,000 10 8,125
3
275,001 579,166 20 35,625
4
579,167 750,000 23 53,000
5
750,001 1,500,000 33 128,000
6
1,500,001 999,999,999 40 233,000
(注)税額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額をもってその求める税額とします。
【別表三】 (改正前) 平成18年まで使用

課税給与所得金額
以上

課税給与所得金額
以下

税率
控除額
1
0 275,000 9 0
2
275,001 658,333 18 24,750
3
658,334 750,000 20 37,917
4
750,001 1,500,000 30 112,917
5
1,500,001 999,999,999 37 217,917
(注)税額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額をもってその求める税額とします。