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2007/04/01  「給与計算システム」健康保険の標準報酬月額上下限の改定


健康保険法の一部改正に伴い、平成19年4月1日より標準報酬月額の上限および下限が下記の通り改定されました。改定する標準報酬月額に該当する被保険者の保険料は平成4月分(平成19年5月31日納付期限)より変更となります。

また、改定該当被保険者の標準報酬月額は、平成18年度算定基礎届及び月額変更届(平成18年7月改定以降分)並びに資格取得届(平成18年6月1日以降の取得者)の報酬月額(実報酬)を基に改定いたします。

<下限>

《改正前》 《改正後》
等級 標準報酬月額 報酬月額 等級 標準報酬月額 報酬月額
第1級 98,000円 101,000円未満 第1級 58,000円 63,000円未満
第2級 68,000円 63,000円以上 73,000円未満
第3級 78,000円 73,000円以上 83,000円未満
第4級 88,000円 83,000円以上 93,000円未満

<上限>

《改正前》 《改正後》
等級 標準報酬月額 報酬月額 等級 標準報酬月額 報酬月額
第39級 980,000円 955,000円以上 第44級 1,030,000円 1,005,000円以上1,055,000円未満
第45級 1,090,000円 1,055,000円以上1,115,000円未満
第46級 1,150,000円 1,115,000円以上1,175,000円未満
第47級 1,210,000円 1,175,000円以上