1.定率減税の額が引き下げられています。
◎平成18年分の所得税については、定率減税の額が引き下げられ、定率控除額は、定率控除前の所得税額の10%相当額(最高12万5千円)とすることとされました。(昨年までは所得税額の20%相当額・最高25万円)
◎なお、平成19年の所得税からは定率減税が廃止されています。
2.1年経過未払役員賞与の源泉徴収(会社法(平成17年法律第86号)の制定に伴う整備)
(1)法人が利益処分による経理をした賞与(損金経理をした役員賞与のうちに損金の額に算入されないものがあるときはこれを含みます)については、その支払の確定した日から1年を経過した日までにその支払いがされない場合には、その1年を経過した日においてその支払があったものとみなして所得税の源泉徴収を行うこととされています。
(2)会社法の下では、利益又は剰余金の処分による賞与は支給されないこととなったこと等に伴い、今回の改正により、この源泉徴収の対象が「法人の法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与とされました。
(3)この改正は会社法の施行の日(平成18年5月1日)以後に支払いの確定した役員の賞与について適用されます。
3.勤労学生控除の対象となる専修学校及び各種学校の設置者の範囲が拡大されました。
◎勤労学生控除の対象となる専修学校及び各種学校(以下「専修学校等」という)の設置者の範囲に、文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校等を設置する者が追加されました。
◎この改正は平成18年分以後の所得税について適用されます。