1.定率減税が廃止され、所得税の税率の改正が行われました。
平成19年度をもって、「定率減税」は廃止され、平成19年分以降
の所得税については適用がありません。
また、国税(所得税)から地方税(住民税)への税金の移し替え
(税源移譲)により、税率構造が5%~40%の6段階になっています。
2.損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。
損害保険料控除を改組し、うち地震保険料相当分の支払金額の合
計額(最高5万円)を、総所得金額から控除する地震保険料控除が
創設されました。
なお、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険料等を支払っ
た場合には、従前の長期損害保険料控除と同様の計算による金額
(最高1万5千円)を、地震保険料控除と合わせて最高5万円まで総所得金額から控除できます。
源泉徴収票に
「地震保険料の控除額」、「旧長期損害保険料控除の金額」と記載します。
3.住宅取得控除の控除方法変更
平成19年分以降の所得税で住宅ローン控除の適用を受ける場合(平成11年~18年に入居した人)、は今年度の減税委譲(所得税と住民税の税率区分の変更)によって目減りした住宅ローン控除額分を、翌年の住民税から減税できる特別措置が実施されます。
この特例により、住宅借入金等特別控除が年末調整で控除しきれない場合は、翌年の住民税から控除されることになり、住宅借入金等特別控除の特例に該当する場合は、源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と記載します。