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製品関連法令改正

「給与計算システム」: 2011年(平成23年)から扶養控除が変更されました。

  1. 年齢16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」といいます。)に対する扶養控除が廃止されました。  これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(以下「控除対象扶養親族」といいます。)とすることとされました。
  2. 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
  3. 源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など(扶養親族等の数)に応じて税額を算出することとされました。
  4. これらの改正は、平成23年1月1日以後支払うべき給与について適用されます。


これにともない扶養控除に変更がある場合は、「給与計算システム」の変更をお願い いたします。

<変更方法>
「給与計算」→「マスタ保守」→「社員マスタの登録修正」→「扶養者データ」