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平成24年 年末調整の変更点


平成24年年末調整の主な変更点は以下の通りです。

 生命保険料控除が改組され、次の(1)から(3)までによる各保険料控除の合計適用限度額が12万円とされました。
(1) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除

  • イ 平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約」 といいます。)のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に基づいて支払った保険料等(以下「介護医療保険料」といいます。)について、介護医療保険料控除(適用 限度額4万円)が設けられました。
  • ロ 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円とされました。
  • ハ 上記イ及びロの各保険料控除の控除額の計算は次の表のとおりとされました。
  • ニ 新契約については、主契約又は特約それぞれの保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等を各保険料控除に適用することとされました。

(2) 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除
  平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧契約」といいます。)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用され、各保険料控除の控除額の計算はそれぞれ次の表のとおりとなります。

(3) 新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算
 新契約に基づく保険料等と旧契約に基づく保険料等の両方の支払について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記(1)ロ及び(2)にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限4万円)とされました。

  • イ 新契約に基づいて支払った保険料等につき、上記(1)ハの計算式により計算した金額
  • ロ 旧契約に基づいて支払った保険料等につき、上記(2)の計算式により計算した金額

国税庁 『年末調整のしかた』より