<概要>
平成15年度4月より健康保険・厚生年金保険に総報酬制が導入されます。
・ | 賞与にかかる保険料の算出方法 賞与にかかる保険料は、個々の被保険者ごとに実際に支払われた賞与額から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」として決定し、「標準賞与額」に上記の保険料率を掛けて算出します。 なお、標準賞与額には、標準報酬月額と同様に、健康保険では200万円、厚生年金保険では150万円と上限を設けています。 |
・ | 保険料の納付方法 賞与にかかる保険料についても、毎月分の保険料と同じ労使折半となります。 事業主が被保険者に賞与を支給する際に、賞与から被保険者負担分の保険料を控除し、被保険者負担分を含めた保険料を事業主が納付します。 |
・ | 特別保険料の廃止 総報酬制の導入に伴い、従来賞与から徴収していた「特別保険料」は、平成15年4月に廃止となりました。 |
・ | 年金額に反映 平成15年4月以降に支払われた賞与額は、厚生年金の年金額計算に反映します。 |
*** 以下、社会保険庁ホームページより ***
平成15年4月から総報酬制が導入されました。(社会保険庁)