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2003/3/30  総報酬制が導入されます



<概要>

平成15年度4月より健康保険・厚生年金保険に総報酬制が導入されます。 

    総報酬制の考え方

     平成15年4月からは、負担の公平性を確保し、賞与額の年収額に占める割合にかかわらず、同じ年収額であれば同じ保険料額を負担していただくよう、下記のように毎月の給与と同じ保険料率を賞与にも用いて保険料を負担していただくこととなりました。

    総報酬制の概要

    賞与にかかる保険料の算出方法
     賞与にかかる保険料は、個々の被保険者ごとに実際に支払われた賞与額から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」として決定し、「標準賞与額」に上記の保険料率を掛けて算出します。
     なお、標準賞与額には、標準報酬月額と同様に、健康保険では200万円、厚生年金保険では150万円と上限を設けています。

    保険料の納付方法
     賞与にかかる保険料についても、毎月分の保険料と同じ労使折半となります。
     事業主が被保険者に賞与を支給する際に、賞与から被保険者負担分の保険料を控除し、被保険者負担分を含めた保険料を事業主が納付します。

    特別保険料の廃止
     総報酬制の導入に伴い、従来賞与から徴収していた「特別保険料」は、平成15年4月に廃止となりました。

    年金額に反映
     平成15年4月以降に支払われた賞与額は、厚生年金の年金額計算に反映します。

  1. 保険料負担額の変更
     従来、賞与については、毎月の給与に比べて低い保険料率が適用されていたため、総報酬制の導入により、年収額に占める賞与額の割合が多い方は、年間の保険料額が増加しますが、低い方は軽減されます。

*** 以下、社会保険庁ホームページより ***

平成15年4月から総報酬制が導入されました。(社会保険庁)