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サポート|製品関連法令改正

2003/05/01  「IT投資促進税制」の創設



<概要>

平成15年1月1日から平成18年3月31日まで にIT関連設備等 ソフトウェアも対象 を取得

取得価額の10%の税額控除と取得価額の50%の特別償却選択

また、資本金3億円以下の法人はリース税額控除の適用を受けることができる

<取得価額要件>
(ソフトウェア)
取得価額の合計額が600万円以上(資本金 3億円以下 の法人は 70万円以上
(ソフトウェア以外)
取得価額の合計額が600万円以上(資本金3億円以下 の法人は140万円以上
1種類の設備である必要はなく複数の設備の合計金額でOK

<リース税額控除>
資本金3億円以下 の法人、リース期間4年以上 (法定耐用年数を超えない)
税額控除対象額はリース費用総額の60%相当額でその10%相当額が税額控除
(ソフトウェア)
新たにリースしたソフトウェアのリース費用の総額の合計額が 100万円以上
(ソフトウェア以外)
新たにリースしたソフトウェアのリース費用の総額の合計額が 200万円以上
1種類の設備である必要はなく 複数の設備の合計金額でOK



*** 以下、経済産業省ホームページより ***
IT投資促進税制のパンフレット及びFAQ(経済産業省)
T投資促進税制のパンフレット(経済産業省)<pdf>
T投資促進税制のFAQ(経済産業省)<pfd>