平成17年4月1日より雇用保険料率が改定されます。
3月31日までに支払った報酬については今までの制度で徴収しますが、
4月1日から支払った報酬には改定された保険料率を乗じて得た額を徴収します。
<変更方法>
Access95/97/2000/2002/2003 | 給与計算システムのメニューから以下ように操作してください。 マスター保守 --> 会社マスターの修正 |
ThePIPS/WinPIPS | 定義表/5※ の 雇用保険の行の 雇用保険料率を「8」に変更(現在は「7」になっています) ※タイプにより、定義表のページはことなります。詳細は、各担当より個別に連絡いたします。 |
(参考)
〔平成17年4月1日以降〕
1.一般(2・3以外) | 2.農林水産 | 3.建設 | |
事業主 | 11.5/1000 | 12.5/1000 | 13.5/1000 |
被保険者 | 8/1000 | 9/1000 | 9/1000 |
合計 | 19.5/1000 | 21.5/1000 | 22.5/1000 |
〔平成17年3月31日まで〕
1.一般(2・3以外) | 2.農林水産 | 3.建設 | |
事業主 | 10.5/1000 | 11.5/1000 | 12.5/1000 |
被保険者 | 7/1000 | 8/1000 | 8/1000 |
合計 | 17.5/1000 | 19.5/1000 | 20.5/1000 |
*** 以下、厚生労働省ホームページより ***
http://www.mhlw.go.jp/topics/2003/04/tp0425-1.html