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平成25年1月から源泉徴収税額表が変わります。
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得 税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならないこととされました。
弊社にてプログラムの修正を行いますので、プログラム修正後、給与計算を行っていただくようお願い申し上げます。